馬券の購入費が経費に当るか?という問題が裁判になったこともあり、一時期注目を集めました。
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購入する方法によって外れ馬券を経費と認めるかか否か判断されるという特殊な判決でしたが、外れ馬券が経費と認められる判断基準が不透明なままとなりました。
そこでここにきて浮上しているのが、競馬にも宝くじ方式を当てはめるというものです。購入時に税金を徴収し、当り馬券で得た金額については非課税とするという案です。これのメリットは外れ馬券が経費として認められるかという問題がそもそもなくなる点です。
しかし、購入時に税金分が加算されるため、馬券購入時の金額があがってしまいます。これによって競馬ファンの競馬離れを懸念する声もでています。JRAが反発することは必須でしょう。しかし客観的に考えれば、今の競馬の税金徴収方式では法律的にも不透明な部分があるわけです。おそらく馬券購入者も当り馬券が雑所得に相当することも知らないのではないでしょうか?それらも含めて考えれば、いわゆる宝くじ方式の税徴収システムを導入することは正当な判断と言えるでしょう。
宝くじ、競馬と公営ギャンブル全体が税徴収システムを見直すことになれば、もちろん民営ギャンブルについても見直しが求められます。
民営ギャンブルと言えばパチンコがまず頭に浮かびますが、まずパチンコの在り方を法律的に正しい在り方にし、その上で他の公営ギャンブルと同じように、税を徴収する形にしていくべきです。
民営ギャンブルにだけメスを入れるのではなく、まずは公営ギャンブルからメスを入れていく今回の姿勢はかなり評価できます。
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