競馬の課税方式も宝くじと同じ課税方式とする案が浮上

馬券の払戻金が減っちゃう!? 政府内に「宝くじ式」課税案浮上_(産経新聞)_-_Yahoo_ニュース

馬券の購入費が経費に当るか?という問題が裁判になったこともあり、一時期注目を集めました。

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購入する方法によって外れ馬券を経費と認めるかか否か判断されるという特殊な判決でしたが、外れ馬券が経費と認められる判断基準が不透明なままとなりました。

そこでここにきて浮上しているのが、競馬にも宝くじ方式を当てはめるというものです。購入時に税金を徴収し、当り馬券で得た金額については非課税とするという案です。これのメリットは外れ馬券が経費として認められるかという問題がそもそもなくなる点です。

しかし、購入時に税金分が加算されるため、馬券購入時の金額があがってしまいます。これによって競馬ファンの競馬離れを懸念する声もでています。JRAが反発することは必須でしょう。しかし客観的に考えれば、今の競馬の税金徴収方式では法律的にも不透明な部分があるわけです。おそらく馬券購入者も当り馬券が雑所得に相当することも知らないのではないでしょうか?それらも含めて考えれば、いわゆる宝くじ方式の税徴収システムを導入することは正当な判断と言えるでしょう。

宝くじ、競馬と公営ギャンブル全体が税徴収システムを見直すことになれば、もちろん民営ギャンブルについても見直しが求められます。

民営ギャンブルと言えばパチンコがまず頭に浮かびますが、まずパチンコの在り方を法律的に正しい在り方にし、その上で他の公営ギャンブルと同じように、税を徴収する形にしていくべきです。

民営ギャンブルにだけメスを入れるのではなく、まずは公営ギャンブルからメスを入れていく今回の姿勢はかなり評価できます。

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競馬の外れ馬券はやはり経費として認められない。

競馬の外れ馬券、経費として認められる?ギャンブルでの課税ルール策定の必要性も

個人で改変したツールを使って馬券を購入していた男性のはずれ馬券が経費としてみなされないという判決がでていました。

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つまり原則として趣味娯楽に費やしたお金は経費ではないということです。

しかし、今回被告となった男性の馬券購入は継続的かつ反復的で全国で開催されるほぼ全てのレースにわたていたため、趣味娯楽の域を超えた、利益を得るための一種の資産運用と見なす事ができるという判決を下しました。

たしかに今回の裁判の被告の様なケースはまれで、一般的な趣味娯楽の域を超えていると一般人から見ても判断できます。

今回の裁判の判決は決して「外れ馬券は経費として認められる」ということを認定したわけではありませんので、くれぐれもご注意を。外れ馬券は基本的に経費として認められません。

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いずれにせよ、パチンコも含め、種々のギャンブルの課税方法をきちんと策定するとともに周知し認知させることが必要となってきます。その辺をうやむやにしたままカジノ運営を行うことはないと思いますが、不要な裁判を起こす必要がないように、しっかりと法律を策定して頂きたいものですね。