競馬の外れ馬券はやはり経費として認められない。
個人で改変したツールを使って馬券を購入していた男性のはずれ馬券が経費としてみなされないという判決がでていました。
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つまり原則として趣味娯楽に費やしたお金は経費ではないということです。
しかし、今回被告となった男性の馬券購入は継続的かつ反復的で全国で開催されるほぼ全てのレースにわたていたため、趣味娯楽の域を超えた、利益を得るための一種の資産運用と見なす事ができるという判決を下しました。
たしかに今回の裁判の被告の様なケースはまれで、一般的な趣味娯楽の域を超えていると一般人から見ても判断できます。
今回の裁判の判決は決して「外れ馬券は経費として認められる」ということを認定したわけではありませんので、くれぐれもご注意を。外れ馬券は基本的に経費として認められません。
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いずれにせよ、パチンコも含め、種々のギャンブルの課税方法をきちんと策定するとともに周知し認知させることが必要となってきます。その辺をうやむやにしたままカジノ運営を行うことはないと思いますが、不要な裁判を起こす必要がないように、しっかりと法律を策定して頂きたいものですね。